【重要】2017年11月1日より
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社)古代日本の癒し普及協会 会員 倫理規程 (2017/02/20)
<趣旨目的・使命>
この規程は、一般社団法人古代日本の癒し普及協会(以下「当協会」という。)の会員が、古代文字を使った気功治療、その他、日本の伝統療法など古代からの知恵を活かした療術を広く正しく普及するという当協会の使命と役割を自覚し、本協会に対する社会の信頼を確保するために倫理に関する基本となるべき事項を定める。
<適用範囲>
本規程は、当協会のプロ会員、一般会員及び古代癒しヒーリングツール指導員(以下、併せて「当会会員等」という。)を規律の対象とする。
プロ会員とは、当協会の主催する古代文字気功療術師養成講座を修了し、当協会に登録した会員のうち、本業であると副業であるとを問わず、「古代文字気功治療」もしくは当協会または片野貴夫のアイディアで行う施術やサービスで収入を得る者をいう。
一般会員とは、当協会の主催する古代文字気功療術師養成講座を修了し、当協会に登録した会員のうち、プロ会員及び古代癒しヒーリングツール指導員に該当しないものをいう。
古代癒しヒーリングツール指導員とは、セルフォなど、特化した科目において所定の指導を受け、当協会から特に指導員として認められた者をいう。
<呼称の利用>
1.「古代文字気功治療師」という呼称は、プロ会員でなければ用いてはならない。
2.「古代文字気功治療師補」という呼称は、一般会員でなければ用いてはならない。
3.「古代癒しヒーリングツール指導員」という呼称は、セルフォなど、特化した科目において所定の指導を受け、当協会から特に指導員として認められた者及びプロ会員でなければ用いてはならない。
<責務>
1. 当協会会員は、自らの身体と心を、常に健全な状態に維持できるように訓練しなければならない。
2.当協会会員は、顧客の信頼を得られる人格を形成するように努めなければならない。
3. 当協会会員は、専門家としての責任を全うするため、知識及び技術の不断の更新の必要性を自覚し、自己研鑽を積み、知識及び技術の向上に努めなければならない。
<遵守義務>
当会会員は、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及びその他の関連法令並びに関係規程等を遵守しなければならない。
<守秘義務>
当会会員は、顧客の健康に関する情報等業務上取り扱った事項に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、事前に相手の同意があるとき及び法令に基づくときは、この限りではない。
<知的財産権の尊重>
1.当会会員は、第三者に対し,片野貴夫及び当協会のアイディアに基づくグッズ又はサービスを提供する場合、別途当協会の定める手続きを行わなければならない。
2.当協会の講座の教本等の著作権等の知的財産権は、当協会に帰属するものとし、当会会員等は、教本等の内容を無断で複製又は転載してはならない。
3.当協会会員が講座等を開催するにあたっては、当協会が別途定める規程に従い、誠実に行うものとする。
<誇大広告等の禁止>
1.当協会会員は、いかなる病気にも「治る」保証をしてはならない。
2.当協会会員は、常に適切な表現を心掛け、誇大広告等の顧客に誤解を招く方法で勧誘を行ってはならない。
<相互啓発>
当協会会員は、当協会の発展に貢献するとともに、他の当協会会員との協調に努め、相互に協力及び激励しなければならない。
<資格の失効>
1.当協会会員は、当協会及び他の当協会会員等の信用及び名誉を傷つける行為をしてはならない。
2.当協会は、当協会会員が、この規程その他当協会の諸規程に反する行為をした場合、古代文字気功治療師及び会員資格を取消す。
<免責事項>
1.当協会会員は、第三者に対し、自己の業務について協会が責任を持つような印象を与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを伝えなければならない。
2.当協会は、当協会会員等及び第三者に対して、当協会会員等の行った施術の効果について何ら保証するものではなく、当会会員等は、当協会に対して、何らの法的責任も問わないことを確認する。
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古代日本の癒し普及協会 会員規約(20170220)
第1条 定義
この規約は、一般社団法人古代日本の癒し普及協会(以下「当協会」という)会員について必要な事項を定める。
第2条 当協会の目的
当協会は、古代文字を使った気功治療、その他日本の伝統療法など古代からの知恵を活かした療術を広く正しく普及することを目的とする。
第3条 当協会の活動
当協会は、前条の目的を達するために、次の各号の活動をするものとする。
- 古代文字気功治療を実施
- 古代文字気功治療普及に関わる各種講座の開催
- 古代文字に関わる各種講座の開催
- 古代文字検定試験の実施
- 古代文字関連グッズ、健康器具、健康食品の企画開発および販売
- その他、日本の伝統法など古代からの知恵を活かした療術の普及
- 会員の諸活動及び学習活動の支援
- その他当協会の目的を達成するために必要な事業
第3条 入会
1.入会資格は、当協会が主催する古代文字気功治療師養成講座の修了生及び当協会が特に指導員として認めた者に付与する。
2.入会を希望する者は、本規約に同意の上、入会申込書の提出等所定の入会手続きを行い、当協会の承認を得た上で、第6条に定める入会登録事務手数料及び年会費(以下「会費等」という。)を支払う。
3.当協会が前項の会費等の入金を確認した日を入会日とする。
第4条 登録の不承認
当協会は、次の各号に該当する場合、入会を承認しないことができる。
- 当協会の趣旨に賛同していないと認める事由があるとき。
- 過去に本規約またはその他当協会の規定に違反しことを理由として除名を受けた者であるとき。
- 第3条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載または記入漏れがあるとき。
- その他前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断したとき。
第5条 会員
会員は、以下の3種とする。
- プロ会員
本業であると副業であるとを問わず、「古代文字気功治療」もしくは当協会または片野貴夫のアイディアで行う施術やサービスで収入を得る者。
- 一般会員
(1)に該当しない会員。
- 古代癒しヒーリングツール指導員
セルフォなど、特化した科目において所定の指導を受け、別枠にて指導員として認められた者。なお、プロ会員は、この資格も有するものとする。一般会員は所定の手続きを経て、この資格を付加することができる。
第6条 入会金と会費
1.入会登録事務手数料は、2,160円とする(登録費、認定証等を含む)。
2.年会費は次の通りとする
(プロ会員)12,000円
(一般会員)4,800円
(古代癒しヒーリングツール指導員)6,000円
なお、一般会員が古代癒しヒーリングツール指導員を兼ねるときの年会費は6,000円とする。
3.当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
4.年度の途中で入会するときは、年会費の12分の1に、入会した日の属する月から当該年度末である3月までの月数をかけた金額を、入会時に支払うものとする。
第7条 更新
毎年4月1日を更新日とし、前年度の3月25日までに、次年度の年会費を当協会に支払う。
第8条 権利
会員における権利ならび特典については別に定める。
第9条 義務
会員は次の義務を負う。
- 本協会の会費等を納入する。
- プロ会員は、別に定めた課題を、定めた期日までに履行する。
- 会員の登録事項に変更が生じたときは、所定の方法により変更の手続きを行う。
- 本規約及び倫理規程等の当会の規定を遵守する。
第10条 当協会からの通知
当協会が、会員に対して、メール・郵送・電話・ファックスその他適宜な手段により通知したときは、会員に対する有効な意思表示がなされたものとみなす。
第11条 退会
1.会員は、各月25日までに、当協会に対し、退会申込書を提出することによって、同月末日に退会することができる。
2.会員が、第7条の更新手続をしないときは、退会したとみなす。
3.前2項の場合。納付された会費等は、年度途中の退会であっても返還しないものとする。
4.退会後、当協会のサービスの提供を受けるには、再度、第3条に規定する入会申込みの手続きを行う。
第12条 資格喪失
1.会員は、次の各号に該当したとき、会員資格を喪失するものとする。
- 会員の死亡。
- 当協会の解散。
2.前項の場合、納入済みの会費等は、返還しないものとする。
第13条 除名
1.当協会は、会員が次の各号に該当したと認められるとき、会員資格を喪失するものとする。
- 当協会の名誉を傷つける行為または品位を損なう行為があった認められるとき。
- 法令または公序料俗に反する行為があったと認められるとき。
- 本規約及びその他当協会の規定に反する行為があったと認められるとき。
- その他当協会が除名することが適当と認められる事由があったとき。
2.前項の場合、納入済みの会費等は、返還しないものとする。
第14条 権利帰属
1.当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当協会に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできない。
2.会員は、当協会の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当協会から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできない。
3.前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。
第15条 規約の改定
当協会は、任意に本規約及び当協会の規定等の改定を行うことができる。この場合、当協会は、改定日の20日前までにメールまたは書面によって全会員に告知するものとし、改定日をもって、改定された規約及び当協会の規定等の効力は全会員に及ぶものとする。